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消費者支援ネットくまもととは

適格消費者団体 NPO法人 消費者支援ネットくまもと

〒862-0941 熊本市中央区出水2丁目5番8 水前寺パークマンションII - 205号
適格消費者団体 NPO法人 消費者支援ネットくまもと事務局
TEL 096-356-3110 / FAX 096-356-3119

あいさつ

 当適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットくまもとは、平成22年8月、消費者契約法に基づく適格消費者団体の認定を目指して設立し、消費者被害の予防・救済のための活動に取り組んでまいりました。そして、平成26年12月17日、内閣総理大臣より、全国で12番目となる適格消費者団体の認定を受けました。
 当法人が認定を受けることができましたのは、当法人の活動に賛同し支えて下さる会員の皆様、支援者の皆様、消費者庁や各地の適格消費者団体の御支援・御助言の賜物であり、この場をお借りしまして心から感謝を申し上げます。
 また、平成25年度から、消費者行政活性化基金を活用した熊本県の補助事業を受けており、この支援も認定に向けた活動の大きな牽引力となりました。

 私たちは、弁護士や司法書士等の法律実務家、研究者、消費生活相談員、生活協同組合、消費者団体等、熊本という地域で消費者問題に関する活動を行っているコアメンバーが集結して、様々な活動を行っています。
 まず、消費者に一方的に不利益をもたらすような不当な条項による契約や、不当な取引行為による勧誘を行っている事業者に対して、事業活動改善の申し入れを行っています。これまで、3事業者の改善という成果を得ています。今後は、適格消費者団体として、申し入れによって改善されない場合等に、消費者契約法上の差し止め訴訟も行うこともできるようになりましたので、より一層、消費者のために、不当な契約及び行為の防止・改善を行うことが可能になりました。

 問題のある契約や取引については、当HPにおいて常に情報収集を行っておりますし(情報提供のお願いフォームから、情報提供をお願いいたします。情報提供フォームはこちら)、定期的に、テーマを決めた相談会の開催もしております。加えて、地域における消費者力向上を目指したシンポジウムや勉強会の開催も行っております(相談会や各種イベントについての情報は、活動状況をご覧下さい。活動状況ページはこちら)。

 私たちは、この活動を通して、消費者一人ひとりの苦情が消費者全体の安全・安心につながるとともに、関係者が手を取り合うことが、社会のさらなる安全・安心につながるということを実感しました。そして、今後、私たちの活動の実が地域に還り、地域の滋養となり、地域における消費者力向上につながるよう、さらに努力をしていきたいと考えています。
 是非、私たちの活動への参画と協力に、皆様方の御理解をいただきますよう、お願い申し上げます。

平成27年4月吉日
適格消費者団体 NPO法人消費者支援ネットくまもと
理事長 青山定聖

適格消費者団体とは

準備中

組織について

 当適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットくまもとは、消費者契約法第2条4項において定められている適格消費者団体の認定を受けた団体です。

 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差のもと、製品・食の安全性の問題から、いわゆる悪質商法やクレジット・サラ金問題、役務提供に関する契約のトラブル、近年ではインターネットに関連する被害に至るまで、多種多様な分野で消費者被害が広がっていることは周知の事実です。
 熊本においても、「熊本県消費者施策の推進に関する基本計画」(平成22年3月、熊本県策定)によると、平成19年度の熊本県内の消費者生活相談の総件数は22,766件で、平成10年度の11,777件の約2倍となったとあります。また、社会経済情勢や人々の暮らしの変化に応じて相談内容が変化しており、消費生活を取り巻く状況の変化に的確に対応する必要性が述べられています。
 当法人では、平成22年に適格消費者団体となることを目指して設立された後、消費者被害の救済に向けた相談会活動や消費者向けの講演会、講座の開催、不当な契約条項の利用を行っている事業者に対する契約条項是正の申し入れ等の活動を行うことで、熊本における消費者被害の救済・予防を図ってきました。

 適格消費者団体は、消費者契約法に基づき、事業者による不当な勧誘行為および不当な契約条項を使用した契約について、消費者のために事業者に対して差し止めを申し入れ、裁判所に差し止めを求めて訴訟を提起することができます。
 当法人は、これまでも、不当な契約条項や取引行為に対して、事業者に対してそれらの差し止めを求めた申し入れ活動を行ってまいりましたが、平成26年12月17日に適格消費者団体の認定を受け、今後は、事業者が申し入れに応じない場合などには、裁判所に対して差し止めを求めて訴訟を提起することができるようになりました。
 当法人は、消費者の権利確立のため、今後も、より一層鋭意活動をして参ります。

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